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設備資金貸付制度は、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備導入のための資金の1/2以内を無利子かつ長期で融資する制度です。 |
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経営基盤の強化を図ろうとする
小規模企業者等 |
創業者 |
| 対象者 |
県内に工場又は事業所を有しているもの
(事業を行っている法人については登記をしている企業) |
(1)現在、事業を営んでいない者
(2)新たに事業を開始した者
| A-1 |
(1)に該当し、1ヶ月以内に新たに事業開始する具体的な計画を有するもの |
| A-2 |
(1)に該当し、2ヶ月以内に新たに会社を設立し、かつ新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの |
| B-1 |
(2)に該当し、事業を開始した日以後5年を経過していないもの |
| B-2 |
(2)に該当し、その設立の日以後5年を経過していないもの |
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| 従業員 |
常時使用する従業員数が20人以下(商業又はサービス業は、5人以下)
*ただし50人以下まで認めることもある。 |
| 対象設備 |
| (1) |
貸付対象設備を導入することにより、付加価値額又は従業員1人当たりの付加価値額が5年間で10%、4年間で8%、又は3年間で6%以上向上する見込みがあるもの。
(従業員が20人超の場合は別途数値目標がある) |
| (2) |
鉱山保安法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、振動規制法、悪臭防止法、ダイオキシン類対策特別措置法等に規定する公害防止設備 |
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事業を行うために必要な設備 |
| 限度額 |
50万円〜4,000万円以下
(貸付対象設備価格の1/2以内) |
A.25万円〜4,000万以下
B.50万円〜6,000万円以下
(貸付対象設備価格の1/2以内) |
| 期間・利息 |
7年以内
ただし、法定耐用年数以内
無利子 |
| その他 |
産業活力再生特別措置法等による特例措置
上記の小規模企業者等、もしくは創業者のBに該当する企業のうち、産業活力再生特別措置法、中小企業新事業活動促進法の認定、承認を受けたものの貸付限度額及び貸付率は下記のとおりとなります。
●限度額 66万円以上〜6,000万円以下
●貸付率 貸付対象設備価格の2/3 |
| 連帯保証人 |
原則として2名以上 |
| 支払方法 |
原則として年賦又は半年賦の手形決済
据置期間1年以内 |
*創業者のなかで、事業を開始していない者又は、開始した日(会社の設立により創業を行った場合にあっては、その設立の日)以後1年を経過していない場合は、原則として6ヵ月以前から、商工会及び商工会議所等の経営指導員による経営指導を受けていること 。
申込方法
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■お問い合わせ先
財団法人福島県産業振興センター 企業支援部 設備支援グループ
〒960-8053 福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま6階
TEL:024-525-4075 FAX:024-525-4079 E-mail:setubi@f-open.or.jp