原子力災害に伴う「特定地域中小企業特別資金」制度のご案内 |
当センターでは、平成23年6月より原子力発電所事故の被災区域からの移転を余儀なくされる中小企業等が、福島県内の移転先において事業を継続・再開するために必要な資金の融資を行っております。 また、緊急時避難準備区域が解除されたことを踏まえ制度を拡充し、同年11月より解除区域での事業継続・再開向け融資も行っております。 |
■「特定地域中小企業特別資金」の概要 1.解除区域等での事業継続・再開向け融資 (貸付申込書(B)) @対象者 :旧緊急時避難準備区域又は旧屋内待避区域に事業所を有していた中小企業等であって、 区域解除後、当該区域において事業を継続・再開する者(警戒区域又は計画的避難区域に おいて、許可を得て事業を継続・再開する者、又は特定避難勧奨地点に事業所があり事業 を継続・再開する者を含む。) (i)小規模事業者(常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下) の法人・個人事業主)にあっては、500万円以内 (ii)(i)以外の事業者にあっては、1,000万円以内 (公財)福島県産業振興センター 2.県内移転先での事業継続・再開向け融資 (貸付申込書(A)) @対象者 :警戒区域、計画的避難区域又は特定避難勧奨地点の区域に事業所を有していた中小企業等であって、県内の移転先において事業を継続・再開する者 (公財)福島県産業振興センター ●ご留意事項 @既に、2.の融資を受け、県内移転した方が、解除された移転元で事業再開する場合も1.の融資をご 利用いただけます。 A本貸付制度は、暴力団等いわゆる反社会的勢力に該当する方は利用できません。 B本貸付制度は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業及 び性風俗関連特殊営業を行う方や公序良俗等の観点から対象とすることが適当でないと認められる業 種を営む方は利用できません。 【申請に必要な申込書 ・ 同意書・宣誓書】 (解除区域等での事業継続・再開向け融資) (県内移転先での事業継続・再開向け融資) ・反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書(
・ ・ ※既に特定地域中小企業特別資金をご利用している皆様へ (残高証明書等のご案内は、下枠のバナーをクリックして下さい) |
■お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター 企業支援部 原発災害対策特別融資チーム
〒960-8053 福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま2階
TEL:024-534-0948 024-534-0928 024-535-7348 024-534-0938 024-525-4019