福島県中小企業活性化協議会経営改善支援部門は中小企業・小規模事業者の経営改善計画の策定費用を支援します。

お問い合わせ:024-573-2563

早期経営改善計画策定支援事業

令和4年4月に係る制度拡充について

 いままでは、計画策定・モニタリング(計画策定後1決算期経過後)の実施をお願いしておりましたが、
今回の制度改革でその期間中に伴走支援として進捗状況の確認支援を実施して頂けるように費用補助枠が
上限5万円で設定されました。利用申請時にお申し込みください。
 早期経営改善計画策定支援事業でも、再度の利用が可能になりました。

中小企業・小規模事業者及び認定支援機関の皆さまへ

条件変更等の金融支援を必要としない、簡潔な早期経営改善計画策定費用の2/3まで支援する制度ができました
条件変更等の金融支援を必要としない、簡潔な早期経営改善計画策定費用の2/3まで支援する制度ができました

 資金繰り管理や採算管理などの経営改善の取組を必要とする中小企業・小規模事業者の皆さまを、認定支援機関が支援し、早期の経営改善計画の策定を行い、それを金融機関に提出し、自己の経営を見直す契機とすることで早期の経営改善の取組を促進する制度です。
 中小企業活性化協議会の経営改善支援部門で相談・申込みを受け付けています。

対象となる方

 資金繰り管理や採算管理など基本的な内容の経営改善の取組を必要とするものであって、認定支援機関たる専門家の支援を受けることにより、資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などを含む早期の経営改善計画を策定し、その計画を金融機関に提出することで、今後の自己の経営について見直す意思を有する者

早期経営改善計画策定支援費用の総額は、以下の通り

 費用総額(モニタリング費用を含む)の2/3(上限20万円)までが支援センターの負担となります。
 但し、うちモニタリング費用は上限5万円(モニタリング費用の2/3まで)となります。

利用申請からモニタリングまでの流れ

申請時の必要書類(申請書類等はダウンロードしてご利用ください)

必要書類
1 事業利用申請書(早期経営改善計画策定支援) ※別紙①
2 申請者の概要(早期経営改善計画策定支援) ※別紙①-1
3 業務別見積明細書(早期経営改善計画策定支援) ※別紙①-2
注) 計画策定費用とモニタリング費用の比率は原則、3:1
4 申請者の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)原本
5 認定支援機関の認定通知書の写し
6 認定支援機関の見積書及び単価表
7 金融機関の事前相談書面の原本(金融機関が連名で申請する場合は不要)
8 直近3年分の確定申告書

早期経営改善計画策定費用の支払申請書類

注2)補助上限20万利用の場合の記載方法はセンターにご照会ください。

必要書類
1 支払申請書(早期経営改善計画策定支援)※別紙②
2 早期経営改善計画書 ※別紙②-1
3 業務別請求明細書(早期経営改善計画策定支援)※別紙②-2
4 従事時間管理表(早期経営改善計画策定支援)※別紙②-3
5
計画策定費用請求書(個人と法人で書式が異なります。)
6 申請者との早期経営改善計画策定支援に係る契約書の写し
7 申請者の費用負担額(1/3)の支払を示す振込受付書・払込取扱票等及び申請者宛の請求書類の写し
8 早期経営改善計画を金融機関へ提出したことが確認できる書類(受取書等)
9 早期経営改善計画策定支援における着眼点実施確認表※別紙②-4

伴走支援(モニタリング)費用

必要書類
1 伴走費用支払申請書(早期経営改善計画策定支援)※別紙③
2 伴走支援報告書(早期経営改善計画策定支援)※別紙③-1
3 業務別請求明細書(早期経営改善計画策定支援)※別紙③-2
4 従事時間管理表(早期経営改善計画策定支援)※別紙③-3
5 伴走費用支払請求書(個人と法人で書式が異なります。)
6 申請者及び外部専門家が締結するモニタリングに関する契約書の写し
7 申請者の費用負担額(1/3)の支払を示す振込受付書・払込取扱票等及び申請者宛の請求書類の写し
注)平成30年8月1日以前の申請受付分については、領収書写しで可。
8 伴走支援レポート
9 伴走支援における着眼点実施確認票 ※別紙③-4