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貸与制度概要
  貸与制度は、小規模企業者等の創業および経営基盤の強化に必要な設備を、中小企業の方に代わってセンターが購入し、長期かつ低利で割賦販売またはリースする制度です。購入する設備は、申込企業が希望する設備販売業者から、希望する設備を購入いたします。
 

割賦

リース

対象者

・県内に事業所を有している中小企業者

・中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律に基づいて設立された組合

県内に事業所を有している小規模企業者または創業者

従業員等

・製造業、建設業、運輸業…資本金3億円以下、または従業員300人以下

・販売業…資本金1億円以下、または従業員100人以下

・小売業…資本金5千万円以下、または従業員50人以下

・サービス業…資本金5千万円以下、または従業員100人以下

20人以下(卸売業、小売業、サービス業は5人以下)

※ただし、50人まで認めることもあります。

※創業者(未開業もしくは開業1年未満の者)の場合、商工会議所・商工会等による経営塾を、6ヶ月前から受けている必要があります。
対象設備

・経営の向上に必要な設備

・公害防止設備(各種公害防止法に規定されるもの)

(留意点)

・県内に設置し、自社で使用する設備であること

・新品の設備であること

・車両設備は対象外のものがあります。

設置期限 貸与決定した翌会計年度の6月末まで 貸与決定した翌会計年度の4月末まで
限度額 50万円〜1億円 100万円〜6千万円
期間・損料等

期間:7年以内

・5千万円超の設備は10年以内

・ただし、設備の法定耐用年数以内

損料率:2.20%〜2.50%

(決算書の格付けをもとに決定します)

設備の
耐用年数
リース
期間

リース料率

4年〜5年 3年 2.990%
5年〜7年 4年 2.296%
6年〜8年 5年 1.868%
7年〜11年 6年 1.592%
8年〜13年 7年 1.390%
連帯保証人

法人 代表者1名以上

個人 必要に応じて

法人 代表者1名以上

個人 原則として1名以上

担保 原則不要
支払方法 元金6ヶ月据置
半年賦または月賦の手形決済
毎月手形決済
保証金 設備価額の10%(貸与内定後) なし


■お問い合わせ先
財団法人福島県産業振興センター 企業支援部 設備支援グループ
〒960-8053 福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま6階
TEL:024-525-4075 FAX:024-525-4079 E-mail:setubi@f-open.or.jp

貸与制度概要
お申し込み方法
返済例
メリットと留意事項
設備資金貸付制度概要
お申し込み方法
財団法人 福島県産業振興センター
〒960-8053 福島県福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま6階
TEL:024-525-4070 FAX:024-525-4079 E-mail:soumu@f-open.or.jp
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