復興支援
【東日本大震災】被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付金
当センターでは、東日本大震災により被害を受けた事業者の皆様が、施設・設備の整備を行う場合、一定の要件の下、長期・無利息の融資を行います。
事業概要は次のとおりですが、詳細については、資金支援課(TEL:024-525-4075)までお問い合わせください。
貸付対象者
次のいずれかの事業によって復旧・復興に取り組む方のみが対象です。
- 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の認定を受けた復興事業計画に記載されている中小企業者等
- 施設復旧事業を行う商工会・県商工会連合会・商工会議所
- (独)中小企業基盤整備機構が整備する仮設工場、事業場等に入居する中小企業者
- 津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助事業(商業施設等復興整備事業
:民設商業施設整備型)の交付決定を受けた者
※以下の場合は対象外となりますので、ご注意ください。
- 破産等の法的整理の手続き中(申立中の場合を含む)又は私的整理の手続き中の場合であって、事業継続の見通しが立たない場合
- 手形・小切手の不渡りがある場合及び取引停止の処分を受けている場合
- 信用保証協会に対し求償権債務が残っている場合
- 融通手形操作等を行っている場合
- 多額な高利借入を利用している場合
- 債務超過等により、事業継続が危ぶまれる場合
- 税金を滞納し、完済の見通しが立たない場合
- 法人の商号、本社、業種、代表者を頻繁に変更している場合
- 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力関係企業、総会屋、
社会運動標ぼうゴロ及び特殊知能暴力集団等)である場合 - 暴力的不法行為が介在する場合
- 風営法第2条に規定する風俗営業及び性風俗特殊営業を行っている者の場合
(同条第1項第2号に掲げる料理店、同項第4号及び第8号に掲げる営業を除く。)
※4号:ダンスホール等、8号:ゲームセンター等
貸付対象経費
- 1-(1)に掲げる対象者の方は、当該復興事業計画に従って行う事業の用に供する建物、構築物又は設備の取得、整備のために必要なものであって、かつ、審査で認められたもの。(既に支払い済みのものも対象となりますが、資産計上されていることを確認・検査いたしますのでご注意ください。)
- 1-(2)に掲げる対象者の方は、被災した施設を復旧するのに必要な建物、構築物又は設備の取得、整備のために必要なもの。
- 1-(3)に掲げる対象者の方は、貸工場等において行う事業の用に供する設備(長期にわたり使用が見込まれるものに限る。)の取得、整備のために必要なもの。
- 1-(4)に掲げる対象者の方は、補助対象施設・設備(被災中小企業者分に相当する範囲に限る。)を取得し、又は整備するために必要なもの。
※以下の物件は対象外となりますのでご注意ください。
- 県外に設置されるもの
- 土地
- 運転資金
- 第三者に対して長期間(概ね1年以上)の賃貸を目的とするもの
- 仮設事務所
- その他、審査で否認された物件
貸付の概要
償還期間 |
20年以内(うち据置期間5年以内) 貸付対象物件の耐用年数等を勘案して決定します。 |
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償還方法 | 均等月賦償還 |
自己負担 |
貸付対象経費の1%又は10万円のいずれか低い額 その他、貸付対象外の経費、契約に係る収入印紙代、抵当権設定に係る費用及び必要に応じて公正証書作成に係る費用等が発生します。 |
担保 |
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連帯保証人 |
原則として、法人の場合は代表者、個人の場合は不要 商工会議所や組合の場合には、限度額連帯保証制度による複数の連帯保証人をお願いする場合があります。 |
貸付時期 | 原則として全ての貸付対象物件の設置が完了し、その支払いを終えたこと確認した後、貸付を実行します。 |
残高証明書・変更届など
残高証明書の発行をご希望の方、法人・事業者の登録事項に変更があった方はこちらをご覧ください
お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター 企業振興部 資金支援課
〒960-8053
福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま6階
電話024-525-4075
FAX024-525-4079
setubi@f-open.or.jp